≪第9ブロック(男山ハイツ)自治会規約≫

9ブロック(男山ハイツ)自治会規約

第1章   総  則

第1条 名 称

本自治会の名称は9ブロック自治会(男山ハイツ)とする。所在地は

当該年度の自治会長宅とする。      

                           

第2条 目 的

八幡市民憲章に基づき、健康で明るく住みよい団地を作る事を目的とする。          

第3条 会員の構成

本自治会は八幡市2区535455565768717273の各班からなる9班に居住する世帯をもって構成する。            

                           

第4条 委員・班当番

本自治会は自治会全体の業務を担当する自治委員と各班の業務を担当する班当番を設ける。           

 

第5条 会 費

自治会会費は1戸あたり月額300円(区費を含む)とする。

         (42回総会にて改正)

 

                           

第2章   機  関

第6条 機 関

本自治会の活動を推進するため次の機関を置く。  

1.総会   2.自治委員会  3.自主防災会議 

                           

第7条 総 会

本自治会の最高決定機関は総会とし、総会は自治会会員をもって組織する。          

1.総会は年1回、会長が召集し開催日は4月中とする。但し自治委員会で緊急と認めた時、及び自治会会員の1/3以上の連署名による請求があった時は会長が総会を臨時に召集する。 

2.総会の召集は少なくとも一週間前に議題に内容を附して会員に知らせる。但し自治委員会で緊急と認めた場合はこの限りでない。             

3.総会の議長は出席者会員の中から選出する。  

4.総会は会員の1/3以上の出席者(委任状を含む)がなければ開催する事が出来ない。但し議決は出席者の過半数をもって行う。             

5.総会の運営は自治委員がこれにあたる。

6.自治委員会は総会の決定に基づき日常活動の執行にあたる。

 

第8条 自治委員会

1.自治委員会は、役員を含む自治委員をもって構成する。

2.自治委員会には次の役員をおく。

             ブロック長1名、会長1名、副会長2名、会計2名及び体育部、文化広報部、事業部、事務局各若干名(但しブロック長、会長を除く前記役員の選出及び前記役員以外の自治委員の役割分担については当該年度の自治委員会に一任する。又自治委員会は上記以外の運営部門の新設及び廃止を行うことが出来る。)

 

 第9条 役員等の選出

1.ブロック長は原則として自治会会長が兼任し、二区自治連合会の運営・行事に参画し当自治会活動との連携・調整を図る。(但し、自治委員会の委嘱により他の会員より選出する事が出来る。)

2.会長の選出は各班輪番制で、当番班が班内会員中より会長候補の推挙を行い、自治委員会の推薦を受けてのち、総会の信任を得て決める。やむを得ず会長候補の推挙が出来なかった場合は、第10条第1項の附則事項を適用する。尚、各班の当番順序は54,56,73,53,72,71,55、57,68班とする。

3.自治委員は各班より二名選出するが、54班と73班,57班(43回総会にて承認)は戸数の関係で一名選出する。(選出方法は各班に委任する)各班内で自治委員を選出する際、会員から高齢または健康等の理由により辞退願いがあったときは、その処置は当該班に一任するものとする。

4.会計監査委員の選出は前年度自治委員会が自治会会員中より推挙を行い総会の信任を得て決定する。

             

 第10条 役員等の任期

1.自治委員、役員、会計監査委員の任期は当該年の定時総会の日より翌年の定時総会の日までとする。

(附) 但し、ブロック長、自治会長の任期は自治委員会の推挙を受けて総会の信任を得れば、再任を妨げない。

2.自治委員、役員、会計監査委員は次に該当する場合のほかは、任期中に辞任または解任する事は出来ない。

①本自治会の居住する地域から転出した場合。

 

②疾病その他のやむを得ない事由により、任期を継続しがたい事を自治委員会が承認したとき。

③自治会構成員の過半数の連署名をもって、役員解任の決定がなされた時。

④総会において解任されたとき。

第3章   会  計

 第11条 会計年度

本自治会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

                                  

 第12条  予算・支出・監査

1.自治会活動のために要した費用は実費を支給する。

2.各部門の活動予算は総会に予算案を提出し、翌年度の総会にて実績の報告をする。予算の額を超える場合、又予算外の臨時の支出を必要とした場合は、自治委員会で審議し過半数の賛同により支出を決定する。自治会員の承認は総会における発表でこれに代える。           

3.会員もしくは同居家族が死亡した場合は弔慰金として5000円を支出する。

4.会計監査委員は会計記録・帳票等を監査し、定時総会に監査報告書を提出しなければならない。

5.会の収入・支出を明らかにする為口座管理を行う。                      

 4章  その他の事項

本自治会の設立は「昭和47年4月1日」とする

 

第13条 二区自治連合会

1.(構成)二区自治連合会は、八幡市第二区に属する居住区の連合会である。第二区は十三のブロックで構成され、当自治会は第九ブロックに該当する。 

2.(目的)区民相互の親睦と、生活福祉の向上を目指すことを目的とする。

3.(当自治会との関連)当自治会はブロック長を選出し二区自治連合会に参加する。同連合会が計画実施する行事及びブロック長会の決議事項については、当自治会として検討し、対応する。                 

                                         

 第14条 青少年補導部

1.八幡市青少年補導部子供会の第二支部(二区と類似区域)に属し、当自治会会員から若干名選出される。                         

2.選出方法は、小学生をもつ自治会会員が話し合い決定される。                          

3.当自治委員会には補導部委員として参加し、相互に協力をする。

             

 第15条自主防災会議

  1.自主防災組織図及び任務は別表第1のとおり。

 

 第16条 規約改正

本規約の改正は、総会において出席者の23以上の賛同をもって行う。  

             

 第17条 施行

  本規約は平成 25年 4月 7日に改正し、同日をもって施行する。